きのう、 「yat*19*92*02」 さんから日本に本格的な航空宇宙博物館建設を願う一人ですとのコメントを頂きました。 NPO立航博は、お殿様が持っているお宝を下々に見せてやる形式の古い概念の博物館ではなく、お宝(資料)はみんなのもの、みんなで利用する博物館を目指します。 少し前のブログで航博建設について述べましたが、今回はその基本として博物館関係法令集より 「博物館法」 の一部をご紹介します。
第一章
第一条 この法律は、社会教育法の精神に基き、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め
その健全な発展を図り、もって国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
第二条 この法律において 「博物館」 とは歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し 保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション 等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的と する機関による図書館を除くのうち、地方公共団体、民法第三十四条の法人、宗教法人又は政令で 定めるその他の法人が設置するもので第二章の規定による登録を受けたものをいう。
また、第十二条の登録要件では、
(一)目的を達成するために必要な博物館資料があること。
(二) 〟 学芸員その他の職員を有すること。
(三) 〟 建物及び土地があること。
(四)一年を通じて百五十日以上開館すること。
ここで一番の問題は土地です。 梅棹忠夫先生が建設に尽力された大阪千里の 「国立民族学博物館」 でも同じでした。 (一)については過去NPO立航博が行った 「歴史的航空宇宙資料」 の所在調査でかなりの数が残っているのが分かっています。
土地は歴史的な立川飛行場跡地に広大な野っ原の国有地が現在もあります。 この地に 「国立航空宇宙博物館」 をみんなで創る声を上げましょう。